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<title>令和7年6月可決！新改正貨物自動車運送事業法でどうなる許可更新制！？</title>
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2025年4月施行の貨物自動車運送事業法改正について、真荷主の定義や許可更新制度の要点を解説します。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20250605150908/</link>
<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 15:09:00 +0900</pubDate>
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<title>Gマークを取得するにはどうすればいい？今更聞けないGマーク認定制度の基本！</title>
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記事をご覧いただきありがとうございます。行政書士事務所名越オフィス名越です。今回は制度開始から20年余りが経過しましたGマーク認定制度について解説していきます。GW明けごろには今年度の要綱が公表されると思います。それに先駆けて概要を見ていきましょう。改正があれば随時お知らせいたします！
目次01これからの貨物自動車運送事業において、安全性はますます重要な要素として位置付けられています。そのため、優良な事業者が選ばれる傾向が強まっています。公益社団法人全日本トラック協会は、2003年7月から「安全性優良事業所」認定制度を開始しました。この制度は、貨物自動車運送事業者の安全性を公正に評価し、認定することで、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすい環境を整備することを目的としています。この認定制度は、全国実施機関である全日本トラック協会が運営しており、事業者の安全性を徹底的に審査し、認定します。合格した事業者には「安全性優良事業所」として認定されます。認定された事業所の情報は公表され、利用者が安全性を重視した選択ができるようになります。その結果、令和3年中の車両1万台あたりの重傷事故以上の発生件数では、認定事業所は0.9件に対して未認定事業所は6.3件と、大きな差が見られます。同様に、死亡事故発生件数でも認定事業所が0.5件に対して未認定事業所が2.6件と、認定事業所の方が明らかに安全性が高いことが示されています。このように、「安全性優良事業所」認定制度の導入により、事業者の安全性が向上し、貨物自動車運送業界全体の安全性が確保されることが期待されます。安全性の高い事業者が認知され、選択されることで、交通事故やトラブルのリスクが低減され、安全な輸送環境が整備されるでしょう。また、事業者側も安全性を向上させるための取り組みを促進されることで、業界全体のレベルアップが期待されます。少し評価機関側の堅苦しい文章ですね。私の体感になってしまうのですが、多くの事業者ではGマーク認定一歩のレベルはあると思います。あと必要なのは申請に対する気概でしょうか。（笑）申請に必要な書類は揃っているのに、制度をよく確認していないからやらない、とおっしゃる方も多い印象です。前にも書いたと思いますが、Gマーク取得で一番効果があるのは自社ドライバーです。より安全性の高い事業者の可視化という点も大きいのですが、やはり自社のコンプラの可視化はドライバーにとってもプラスになります。知識のある行政書士のアドバイスに従って形骸的に書類を作っても認定取得も可能ではあるんですが、それではなんの意味もありません。ただただ、行政書士に高い報酬を払っているだけです。実りのある取り組みにするには管理者側の意識は大変重要になってきます。02申請資格は以下の4つの条件を全て満たす必要があります。なお、申請年度の7月1日時点が基準日です。1.事業開始後（営業所開設後）、3年以上経過していること。2.配置する事業用自動車が5台以上あること。3.虚偽申請や不正手段により以前に申請が却下され、または、認定が取り消されてから2年以上経過していること。4.認定証やマークの偽造、変造、不正使用により是正勧告を受けた場合、是正が確認され、かつ偽造や変造に関する報告から3年以上経過していること。申請方法は、以下の2つです。1.Web申請申請サイト：全日本トラック協会ホームページ申請料：無料申請受付期間：7月1日～同月14日新規、更新A・C方式の場合は（方式は後述）、Web申請に加え、安全性に対する取組の積極性を示す資料提出が必要です。2.紙媒体（複写式申請書）原則としてWeb申請を推奨しますが、電子申請が不可能な場合のみ受け付けます。申請事業所の所在地の地方実施機関（各都道府県トラック協会）から申請書を入手してください。申請料：申請費実費1,000円（税込）申請に関する詳細は、地方実施機関（各都道府県トラック協会）にお問い合わせください。私が実施機関に勤務していた間でこの複写式申請書で申請された事業所様は正直申し上げていらっしゃいませんでした。ほぼ100％Web申請です。03評価項目に関する条件は以下の通りです。1.評価項目（100点）の評価点数の合計が80点以上であること。
2.各評価項目において、以下の基準点数を満たしていること。
Ⅰ安全性に対する法令の遵守状況:32点（配点40点）
Ⅱ事故や違反の状況:21点（配点40点）
Ⅲ安全性に対する取組の積極性:12点（配点20点）
-自認項目グループ１．運転者等の指導・教育:基準点数1点
-自認項目グループ２．輸送の安全に関する会議・QC活動の実施:基準点数2点
-自認項目グループ３．法定基準を上回る対策の実施:基準点数1点
-自認項目グループ４．その他の取組み:基準点数1点
※各グループから基準点以上を必ず得点しなければなりません。
3.法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
4.社会保険等への加入が適正になされていること。評価は、これらの条件を満たす事業所に対して行われます。04まず、大前提の要件として①営業所・休憩施設・自動車車庫に未認可で変更なされていないか②車両台数・種別に変更はないか③届出事項（住所・名称・役員等）に変更はないか④事業報告書・事業実績報告の未報告はないか⑤自動車事故報告書の提出が必要な事案で未報告がないか⑥運行管理者・整備管理者に変更はないか⑦雇用保険・厚生年金保険・健康保険の加入対象者で未加入者がいないか以上7点をクリアしなければなりません。申請前にクリアしましょう。巡回指導等で指導があった場合は、１か月以内に改善しましょう。ここから各項目をみていきます。Ⅰ．安全性に対する法令の遵守状況（配点40点・基準点数32点）地方実施機関による巡回指導の結果を元に採点されます。評価対象期間は申請年度前年の7月1日から申請年度の10月31日までの1年3か月間です。この期間に巡回指導が実施されない場合でも後日必ずあります。配点項目は以下の通りです。1休憩・睡眠施設の適正な保守・管理1点2事故記録の適正な記録・保存1点3運転者台帳の適正な記録・保存1点4車両台帳の適正な整備・保存1点5運行管理規程の制定1点6運行管理者講習の適正な受講1点7必要な運転者人員の確保1点8過労防止に配慮した乗務割の作成、改善基準告示の遵守3点9過積載運行を行っていない3点10点呼の適正な実施・記録・保存3点11乗務日報の適正な記録・保存1点12運行記録計の適正な活用・記録・保存1点13運行指示書の適正な記録・保存1点14乗務員に対する適切な指導監督の実施・記録・保存1点15特定（初任・適齢・事故惹起）の運転者の特別指導の実施・記録・保存2点16特定（初任・適齢・事故惹起）の運転者の適性診断の実施・記録・保存2点17整備管理規程の制定1点18整備管理者研修の適正な受講1点19日常点検の適正な実施・記録・保存1点20定期点検の適正な実施・記録・保存3点21就業規則の制定・届出1点2236協定の締結・届出1点23労働時間・休日労働等の法令遵守1点24健康診断の適正な実施・記録・保存3点25運輸安全マネジメントの適切な実施、結果の公表2点全25項目・40点満点中32点を取る必要があります。巡回指導については次の記事も参考にしてください。運送事業の定期健康診断！？巡回指導について元指導員の行政書士が解説します！|ブログ|大阪府大阪市の運送業許可なら行政書士事務所名越オフィスhttps://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240124140530/貨物自動車運送事業者の巡回指導について、事業者側の自主的な改善を促して、事業運営の適法化を目指します。様々な指導項目があり、また9つの重点項目に注意する必要があります。適正化実施機関は、罰則を課すことはありませんが、改善指導を放置する事業者を運輸支局へ通報しなければなりません。運送事業の定期健康診断！？巡回指導について元指導員の行政書士が解説します！後編|ブログ|大阪府大阪市の運送業許可なら行政書士事務所名越オフィスhttps://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240129174017/運送業者必見！巡回指導の38項目の解説記事。元巡回指導員の行政書士が分かりやすく紹介します。必須項目や重点項目を押さえ、運輸業の適法化を目指そう！05Ⅱ．事故や違反の状況（配点40点・基準点数21点）申請年度の11月30日以前の3年間における以下の2項目の実績を評価します。①事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第２条各号に定める事故がないか。（20点）②事業所に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。（20点）①は0点か20点しかありません。該当する事故が1件でも発生していた場合は不認定となります。②は違反点数1点につき、1点減点となります。例えば、違反点数3点・30日車の車両停止処分を受けていた場合、3点減点の17点ということになります。『行政処分があった＝不認定』ではありません。すでになされた処分を悔いても仕方ありませんので他の項目でしっかりと点数を積み上げましょう。なお、Gマークのインセンティブとして、違反点数の付与期間は通常3年間のところ、2年で消滅します。Ⅲ．安全性に対する取組の積極性（配点20点・基準点数12点）この項目は書類審査となる項目です。大きな4つのグループに分かれており、その中の小項目から得点の狙える項目を選択し、書類を提出します。グループ1最低1項目・最大3項目を選択（9点満点）配点1自社内独自の運転者研修等の実施3(1)2外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣3(1)3定期的な運転記録証明書の入手による事故・違反実績の把握に基づく指導の実施34安全運行につながる省エネ運転を実施、結果に基づく個別の指導教育を実施3グループ2最低1項目・最大2項目を選択（4点満点）配点1事業所内での安全対策会議の定期的な実施22事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施23定荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施2グループ3最低1項目・最大2項目を選択（4点満点）配点1特定運転者以外の適性診断（一般診断）の計画的受診22効果の高い健康起因事故防止対策（健診結果のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ･脳検査･心電計･SAS）の実施23車両の安全性を向上させる装置の装着2(1)4ドライバー時間外労働時間960時間以下の先取り※改訂されると予想してます2グループ4最低1項目・最大3項目を選択（3点満点）配点1健康起因事故防止に向けた取組（健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外）12輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得13国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審14過去3年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰実績
15リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入
16自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240215145816/</link>
<pubDate>Wed, 01 May 2024 09:30:00 +0900</pubDate>
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<title>運送事業の事業報告書・事業実績報告書って何？年1回だと忘れちゃう？作成解体新書！</title>
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運送業事業報告書・実績報告書について行政書士がわかりやすく解説します。提出期限はご存知ですか？貨物自動車運送事業者であれば必ず提出しなければならない報告書について詳しく解説します。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240131171853/</link>
<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>運送事業の定期健康診断！？巡回指導について元指導員の行政書士が解説します！後編</title>
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運送業者必見！巡回指導の38項目の解説記事。元巡回指導員の行政書士が分かりやすく紹介します。必須項目や重点項目を押さえ、運輸業の適法化を目指そう！
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240129174017/</link>
<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:00:00 +0900</pubDate>
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<title>運送事業の定期健康診断！？巡回指導について元指導員の行政書士が解説します！</title>
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貨物自動車運送事業者の巡回指導について、事業者側の自主的な改善を促して、事業運営の適法化を目指します。様々な指導項目があり、また9つの重点項目に注意する必要があります。適正化実施機関は、罰則を課すことはありませんが、改善指導を放置する事業者を運輸支局へ通報しなければなりません。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240124140530/</link>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:27:00 +0900</pubDate>
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<title>運行管理体制も確認！営業所・車庫の新設・移転の流れとは</title>
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一般（特定）貨物自動車運送事業の営業所や車庫の新設・移転には許認可が必要なことを解説します。建物や土地、車両数などに要件があり、運営に関する他の条件もあります。しっかりと注意して運営しましょう。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240117155329/</link>
<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 17:13:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が教える！一般貨物自動車運送事業経営許可申請のポイント後編</title>
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一般貨物自動車運送事業経営許可の要件について詳しく解説します。運行管理者、整備管理者、運転者の役割と数、必要資金など、詳細をお伝えします。行政書士事務所名越オフィスがご提供する情報を参考に、一般貨物自動車運送事業経営許可取得に向けた準備を進めましょう。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240116165955/</link>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:32:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が教える！一般（特定）貨物自動車運送事業経営許可申請のポイント</title>
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一般貨物自動車運送事業（以下「運送事業」といいます。）に必要な設備や要件を行政書士がわかりやすく解説します。営業所や車庫、人、資金などの要件について詳しくお伝えします。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240115165004/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:25:00 +0900</pubDate>
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<title>奈良での貨物自動車運送事業の許可取得について簡単紹介</title>
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はじめまして。行政書士事務所名越オフィスです。奈良県での貨物自動車運送事業許可の取得方法を簡単にご紹介します。運送事業許可を取得するためには大きく分けて、運転資金・事務所等物件・人員が必要です。まず物件ですが、営業所と車庫が必要です。営業所は事務所以外にも、一戸建て住宅やマンション・アパートでも可能です。ただし、建物が建っているところの用途地域には注意してください。用途地域については別の記事にて解説します。車庫はトラックを最低５台は駐車できるスペースが必要です。また、営業所からの距離について、各市町村ごとに制限があります。奈良県内の奈良市や生駒市・大和郡山市・天理市・橿原市・田原本町は営業所から直線距離で10km以内、それ以外の市町村では5km以内となっています。営業所も車庫も契約をする前に行政書士等専門家に相談することをおすすめします。続いて人員です。最低限必要な人員は運転者５名、運行管理者１名、整備管理者１名です。運行管理者と整備管理者は兼任できます。運転者と整備管理者も兼任できます。運行管理者と運転者は原則兼任できませんが、運行管理者補助者がいる場合は兼任できます。また、運転者や運行管理者・整備管理者が法人役員であることは問題ありません。次に運転資金です。詳しい解説は別記事にしますが、概ね１５００万～３０００万円ほど現金預金が必要になってきます。こちらも専門家とよく相談して自社に見合った金額を検討してください。
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<link>https://nagoshi-office.jp/blog/detail/20240110144818/</link>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 15:05:00 +0900</pubDate>
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