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大阪市の運送業営業所開設申請ガイド

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大阪市の運送業営業所開設申請ガイド

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2025/08/01

運送業の営業所を新設・移転する際の認可手続きとは

運送業において営業所を新設・移転・増設する際には、大阪運輸支局への「営業所認可申請」が必要です。これは、既に一般貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者であっても該当し、認可を受けずに営業を行うと行政処分の対象となります。

このコラムでは、営業所の認可申請において特に重要となる3つのポイントについて、わかりやすく解説いたします。

営業所認可に必要な人員配置とは?運行管理者・整備管理者・ドライバーの要件

まず人的要件では、営業所ごとに運行管理者と整備管理者をそれぞれ1名以上選任する必要があります。加えて、業務の実態に応じて、運行管理者補助者や整備管理者補助者を配置することが望ましいとされています。

また、営業用車両を最低5台保有することが認可要件となっているため、原則として5名以上の運転者が必要となります。

営業所認可の施設基準とは?営業所・車庫・休憩施設の確認ポイント

次に、施設要件では営業所・車庫・休憩施設が法令に適合していることが求められます。

・営業所の用途地域が適切か

・車庫と営業所の距離が10㎞以内であるか

・前面道路の幅員が基準を満たしているか

いずれも、申請前にしっかり確認しておくことが大切です。

営業所認可には新規許可と違って資金要件なし!その代わりに・・・

財務的要件はありませんが、過去の巡回指導結果や事業報告書の提出など法令遵守状況が審査事項に加わっています。

 

申請後、審査には通常1か月程度かかり、不備があるとさらに長引きます。認可後は、速やかな車両登録や運行管理者・整備管理者の選任届などの手続きを経て営業開始となります。十分なタイムスケジュールを組んで臨みましょう。

 

さらに詳しい解説は次の記事でしています。

是非ご覧ください。

行政書士は、書類作成や申請手続きだけでなく、運送業に関する法令のアドバイスも行い、開設をしっかりサポートします。ご自身で行うのが不安な方は弊所までご依頼ください。

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