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運行管理体制も確認!営業所・車庫の新設・移転の流れとは

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運送業の営業所・車庫を増やしたい!移転したい!手続き方法を行政書士が解説!

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2024/01/18

一般(特定)貨物自動車運送事業にかかる営業所・車庫の新設・移転について解説

当記事をご覧くださりありがとうございます。

行政書士事務所名越オフィスの名越です。

今日は一般(特定)貨物自動車運送事業の営業所や車庫の新設・移転についてご紹介していきます。

目次

    前置き

    01

    営業所や休憩・睡眠施設、車庫は各運輸支局から認可を受けています。ですので、その認可を受けた物件から移転や閉鎖をする場合、新物件で新たに認可を受けなければなりませんし、閉鎖するなら廃止の認可を受けなければなりません。

    その物件を賃貸契約や売買契約を交わして、適切な権原をもって使用していたとしても、貨物自動車運送事業法上、違法状態になってしまいます。(契約の効力を否定するものではありません。)

    営業所や車庫に使用する物件は何でもいいわけではありません。各関係法令に照らして問題のない物件を選定しましょう。

    営業所及び休憩・睡眠施設

    02

    まず、営業所新設・移転に必要な要件は以下の通りです。

    営業所及び休憩・睡眠施設に使用する建物
    車庫に使用する土地
    車両5両以上
    運行管理者・整備管理者・運転者(車両数に見合った人数)
    ※必要に応じて運行管理者補助者・整備管理者補助者

    運送事業許可と違い、運転資金の要件はありません。

    また、欠格事項が以下の通りです。

    申請日前6か月間(悪質な場合は1年間)または申請日以降に、管轄の運輸局管内で貨物自動車運送事業か道路交通法の違反による車両停止以上の処分または使用制限処分を受けていないこと。
    申請日前3か月間または申請日以降に、管轄の運輸局管内で巡回指導の総合評価が「E」評価を受けていないこと。(指導項目を全て改善し、報告を済ませている場合は除く。)
    申請日前3か月間または申請日以降に、申請に関係する営業所で、有責の重大事故を起こしていないこと。
    申請地を管轄する運輸支局管内の営業所の車両に車検切れの車両がないこと。
    貨物自動車運送事業の事業報告書・事業実績報告書・運賃料金の届出に報告・届出義務違反がないこと。

    1つでも当てはまる場合、事業を拡大する申請ができません!(営業所を増やす、車庫を広くする等)

    申請を提出してから認可になるまで、1〜2ヶ月程度かかりますので、事業計画には余裕を持たせてください。

    営業所・休憩施設

    03

    営業所と休憩・睡眠施設について、厳密に言えば別物(営業所のみを同一市町村内で移転する場合は届出)なんですが、それぞれ建物が違うという例は少ないので、まとめてお話します。

    建物を選定する際は、まず用途地域を確認してください。

    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域は事務所を建築することができませんので、基本的には既存建物は営業所にできないと考えて差し支えないです。

    ただし例外もあり、兼用住宅であって非住宅部分が50㎡以下でかつ建物延べ面積の1/2以下の場合は事務所利用が可能です。個別状況で使用可能な事例もありますので、しっかりと確認しましょう。

    続いて休憩・睡眠施設です。

    休憩施設はドライバーがちゃんと休憩できる備品等の設置が必要です。

    睡眠施設は同時に仮眠をする人数×2.5㎡の面積が必要です。

    営業所と休憩・睡眠施設は明確に区分けをしなければなりません。同室も可能ですが、しっかり区分け使用用途が明確になるようにしましょう。

    車庫

    04

    車庫次の3点に注意して選定しましょう。

    ①営業所からの距離

    ②土地の地目

    ③前面道路の幅

    ①について、各市町村によって距離制限は違います。近畿においては営業所から直線距離で5km以内、市町村によっては10kmまでOKなところもあります。車庫からの距離ではない事に気を付けてください。

    ②について、地目が「田」や「畑」は避けてください。農地転用の手続きが必要になりますので、手間も費用もかかります。

    ③について、車両制限令という法律で道路幅と車幅の関係から通行できる車両が規制されています。対面通行の場合は5.5m、一方通行の場合は3.0mであれば、大半の場合は問題ありません。

    通行する車両によりますので、道路管理者に確認する、専門家に相談する等をおすすめします。

    運行管理体制

    05

    最後に車両や人員は運行管理体制ということでまとめて解説します。

    まず営業所・車庫をまとめて移転する場合、車両や運行管理者等も全て引き継ぐと思いますので、特段問題ないと思います。

    新設する場合は、既存の営業所とは別に車両最低5両、新運行管理者・整備管理者、車両数に応じた運転者が必要です。

    なお、整備管理者は複数の営業所を兼務することが可能です。

    最後に

    06

    いかがだったしょうか?

    営業所の新設について解説いたしました。

    当事務所では大阪府・京都府・兵庫県・奈良県他近畿一円及び全国対応も可能です。元トラック協会職員が運営しているため、専門的なサポートも対応させていただきます。

    まずは問い合わせよりお気軽にご相談くださいませ。

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