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運送事業の事業報告書・事業実績報告書って何?年1回だと忘れちゃう?作成解体新書!

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運送事業の事業報告書・事業実績報告書って何?年1回だと忘れちゃう?作成解体新書!

運送事業の事業報告書・事業実績報告書って何?年1回だと忘れちゃう?作成解体新書!

2024/02/09

ご覧いただきありがとうございます。

行政書士事務所名越オフィス 代表の名越です。

本日は運送業の事業報告書・事業実績報告書を解説いたします。

目次

    事業報告書・事業実績報告書って何?

    01

    まず、事業報告書・事業実績報告書って何?ということなんですが、貨物自動車運送事業報告規則第2条1項に以下のように規定されています。

     

    貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。


    貨物自動車運送事業報告規則

    第2条1項

    貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。

    第一欄
    第二欄
    第三欄
    第四欄
    一 一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。)
    所轄地方運輸局長
    毎事業年度に係る事業報告書

    前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書
    毎事業年度の経過後百日以内

    毎年七月十日まで

    二 特別積合せ貨物運送(中略)を行う一般貨物自動車運送事業者
    国土交通大臣
    毎事業年度に係る事業報告書

    前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書
    毎事業年度の経過後百日以内

    毎年七月十日まで

    三 特定貨物自動車運送事業者
    所轄地方運輸局長
    前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書
    毎年七月十日まで

    第一欄が事業種別、第二欄が報告書提出先、第三欄が提出しなければならない書類、第四欄が提出期限となっています。

     

    同規則第4条に経由の規定があり、国交省・所轄地方運輸局長に提出しなければならない場合でも主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸支局に提出すれば事足ります。

    各頁の記入方法 ①表紙

    02

    表紙

    赤い箇所が記載部分です。

    〇事業者番号

    許可証等に記載されている12桁の数字です。不明な場合は管轄の運輸支局もしくは適正化事業実施機関にお問い合わせください。

    〇提出日

    事業者番号の下の日付は提出日を記入します。

    〇提出先

    国交省大臣か運輸局長いずれかに〇を付けます。地方運輸局長宛の場合は管轄の地方運輸局名を記入してください。

    〇決算期間

    自社の事業年度期間を記入してください。

    〇事業種類

    該当する事業種類を選択してください。大半の事業者の方は「一般貨物(特別積合わせ・無)」に〇を付けてください。建設業や飲食業等の別の事業をされている場合は「その他事業」にも〇を付けましょう。

    各頁の記入方法 ②事業概況報告書

    03

    事業概況報告書

    〇経営規模・主な株主・役員

    それぞれの自社の状況を記入しましょう。提出日時点の状況ではなく、当該事業年度末日の状況を記入してください。なお、個人事業主の場合は全て空欄です。

    〇経営している事業

    貨物自動車運送事業の他経営している事業を記入します。従業員が複数の事業を兼務している場合は事業の数に応じて案分してください。営業収入についても売上高に応じて比率を記入しましょう。

    各頁の記入方法 ③一般貨物自動車運送事業損益明細表

    04

    損益明細表

    当該表は経営している事業が貨物自動車運送事業のみの場合は、決算報告書の損益計算書及び貸借対照表から数字を転記すれば良いのですが、複数の事業をまとめて計上している場合は、運送事業の収支だけを抽出して記載しなければなりません。

    1つ方法として「運送原価報告書」を作成する方法があります。委託している税理士の方に相談なさってください。

    〇営業収益

    貨物運賃は輸送に係る収入、その他は利用運送収入です。付帯作業等の収入は運送雑収に加えます。

    〇営業費用運送費

    この項目では決算報告書に同様の項目が多いので、それに基づいて数字を記入していきます。人件費は次頁の人件費明細表で説明します。燃料油脂費や道路使用料は項目が無いことがありますので、数字を算出しましょう。施設使用料には地代家賃を、施設賦課税には租税公課を記載します。その他には該当のなかった諸経費を記入します。括弧内には利用運送先に支払った費用を記入してください。

    〇営業費用一般管理費

    運送費以外の経費を記載します。こちらも人件費は後述します。

    〇営業外収益・営業外費用

    こちらも基本は転記すればいいです。

    各頁の記入方法 ④一般貨物自動車運送事業人件費明細表

    05

    人件費明細表

    人件費のみの内訳を記載する様式です。

    運送費には、運転者・運行管理者・整備管理者に係る人件費を、一般管理費には役員報酬・経理担当者や作業員等の人件費を記入します。

    算出した運送費と一般管理費の合計は前頁の運送費と一般管理費の人件費の欄に記入してください。

    各頁の記入方法 ⑤貸借対照表・損益計算書・注記表

    06

    このページには所定の様式はありません。各事業者の決算報告書から当該ページの写しを添付すれば問題ありません。個人事業主の場合も確定申告書から関連するページを添付しましょう。

    各頁の記入方法 ⑥貨物自動車運送事業実績報告書

    07

    実績報告書

    当記事でも事業報告書とまとめて解説しているので紛らわしいのですが、事業報告書とは全く別の書類です。3月末日決算の会社が多いので、まとめられることが多いです。

    前述のとおり会社の事業年度期間に係わらず、4月1日~翌年3月31日が集計期間となります。

    〇事業概況

    3月31日時点の車両数・従業員数・運転者数を記入します。

    〇事業内容

    自社の輸送品目に合致する項目に〇を付けてください。該当項目がなければその他に〇を付け、詳細を括弧内に記入しましょう。

    〇輸送実績

    ・延実在車両数

    まず日車という単位ですが、その車両が存在していた日数でカウントします。例えばとある車両5両を4月1日~翌年3月31日まで登録していたとすると、1両につき365日車、それが5両分なので1825日車となります。

    ・延実働車両数

    前述の延実在車両数のうち、実際に走行した日数をカウントします。1日2運行しても1日車となります。1運行でも日をまたぐと2日車となります。例えば運転者5名、月の平均出勤日数が20日、1人1車制で乗り換えなしで日をまたぐ勤務なしの場合、5名×20日×12か月=1200日車となります。

    ・走行キロ

    4月1日~翌年3月31日で走行した距離の全車両の合計を記入します。4月1日の日報の出庫キロ数と3月31日の日報の帰庫キロ数を差し引きして算出します。

    ・実車キロ

    走行キロのうち空車状態で走行したキロ数を除いたキロ数を記入します。正確に算出するのは非常に苦労するかと思います。一般に実車率8割程度と言われていますが、ある程度自社で平均値を出してみるのが良いでしょう。

    ・輸送トン数実運送

    自社のトラックで輸送した貨物量の合計を記入します。こちらも正確に記入するのはかなり大変です。平均値を算出し、稼働日車数に応じた数字を計算します。

    ・輸送トン数利用運送

    庸車先が輸送した貨物量の合計を記入します。こちらも平均値を庸車台数に応じて計算しましょう。

    ・営業収入

    事業年度が同じであれば決算報告書から転記できますが、違う場合は4月1日~翌年3月31日の売上を合計しましょう。

    〇事故件数

    交通事故の件数、死者・負傷者の数を計上します。無ければ全て0件でOKです。

    最後に

    08

    当事務所では事業報告書・事業実績報告書作成のご依頼も承っております。

    必要書類及びヒアリングの上、作成いたします。

    費用については以下のとおりです。同時依頼の場合の特別価格もご用意しておりますのでお困りの場合はぜひ一度ご相談くださいませ。

    事業報告書作成
    ¥19,800(税込)
    事業実績報告書作成
     ¥9,800(税込)
    同時依頼
    ¥19,800(税込)

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