行政書士事務所名越オフィス

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運送業や建設業、飲食業などの許認可制の事業では、開業当初に申請した事業計画に変更があった場合、内容に応じて変更届の提出が求められると同時に比較的タイトなスケジュールで期限が設けられています。行政処分や罰則の回避はもちろん、社会的な信用を損なわない健全な事業の運営を大阪や近畿一円でサポートいたします。

営業所や休憩施設、車庫などの新設、移設、廃止、または事業用自動車の増車や減車など、運送業許可取得後に当初申請した事業計画に変更がある場合は届出書の提出が必要です。大阪で迅速に書類を作成し、法規に則った手続きを遂行します。

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