運送事業の定期健康診断!?巡回指導について元指導員の行政書士が解説します!
2024/01/24
貨物自動車運送事業の定期健康診断!?巡回指導について
記事をご覧くださりありがとうございます。
行政書士事務所名越オフィス 名越です。
本日は巡回指導について解説したいと思います。
目次
はじめに
01
巡回指導とは各都道府県にあるトラック協会が運輸局から貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定を受け、貨物自動車運送事業者の営業所を訪問して、各関係帳票類を閲覧を求めながら法令遵守し、適法な事業運営がなされているか確認・指導を行うものです。
本来は運輸支局の監査部門が行うべきところをトラック協会が委託を受けて代わりに実施しています。
いわば行政が立ち入る前のクッション役となっているわけです。
また行政監査と違い、処分権限は持ち合わせていません。行政指導という形の不利益処分を伴わない方法で事業者側からの自主的な改善を促して、事業運営の適法化を目指します。
あくまで自主的な改善の取り組みであって、改善しなくとも罰則はありません。
ですが、適正化実施機関は改善指導を放置する事業者を運輸支局へ通報しなければならないことになっていますので、結局は不利益処分を伴う行政監査を受ける事になり、巡回指導で指導された事項がそのままだと車両停止処分等の重い処分を課せられてしまいます。
巡回指導をやたら敵視する方がたまにいらっしゃるのですが、見方次第では処分も費用かけずに専門機関に法令順守状況を見てもらえる上に、指導員によっては懇切丁寧にフォローアップまでしてくれます。
しかも、トラック協会加入の有無を問わないので、しっかり利用してしまう方が賢いやり方ではないかと思います。
前置きが長くなりましたが、以降項目の解説に移ります。
指導項目と総合評価
02
さて、巡回指導は調査項目38項目と自主点検項目13項目からなります。さらに調査項目のうち9つの重点項目というものがあります。
その調査項目毎に適否の判定をし、適の割合に応じてA〜Eの5段階評価を付けます。
A | 90%以上 |
---|---|
B | 80%以上90%未満 |
C | 70%以上80%未満 |
D | 60%以上70%未満 |
E | 60%未満 |
さらに以下の9つの重点項目に1つでも否の判定があると1段階評価が下降します。
① | 運行管理者の勤務実態があるか。 変更・解任を正しく届出しているか。 |
---|---|
② | 整備管理者の勤務実態があるか。変更・解任を正しく届出しているか。 |
③ | 改善基準告示等の法令を遵守し、過労に配慮しているか。 |
④ | 点呼を適切に実施し、記録保存しているか。 |
⑤ | 乗務員に対する法定の安全確保指導を実施し、記録保存しているか。 |
⑥ | 特定運転者に必要な適性診断を受診させているか。 |
⑦ | 特定運転者に必要な指導教育を行っているか。 |
⑧ | 定期点検を確実に実施し、記録保存しているか。 |
適切な時期に健康診断を実施し、記録保存しているか。 |
実施時期
03
巡回時期については以下の通りです。
新規許可の場合 | 運輸開始届を提出した後、概ね3ヶ月以内 |
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新設営業所の場合 | 認可から概ね6ヶ月以内 |
前回ABC評価の場合 | 前回巡回指導から2〜4年以内 |
前回DE評価の場合 | 前回巡回指導から概ね6ヶ月後(令和5年度改正!) |
DE評価は規制強化されてまして、改善報告を怠ると運輸支局へ通報されますし、連続3回DE評価が続きますと、それも通報されます。
その後3ヶ月〜6ヶ月のうちに行政監査があると思って良いでしょう。
監査を回避するラインとしてはC評価となるのですが、C評価となるとどうしても重点項目に指導が入りがちですので適の割合80%以上を目指したいところです。指導項目数でしたらだいたい6項目以内となります。
今回もちょっと長くなってきましたんで、一旦区切りたいと思います。項目別解説の後編は↓リンクよりご覧ください!
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