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行政書士が教える!一般貨物自動車運送事業経営許可申請のポイント後編

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運送業を始めたい方必見!一般貨物自動車運送事業許可取得の解説!後編

運送業を始めたい方必見!一般貨物自動車運送事業許可取得の解説!後編

2024/01/16

一般貨物自動車運送事業経営許可を取得するには

後編

当記事をご覧くださりありがとうございます。

行政書士事務所名越オフィスの名越です。

今日は先日公開した一般(特定)貨物自動車運送事業経営許可申請についての後編です。

前編は下記リンクから読むことができます!

目次

    許可取得の要件その2「人」

    01

    必要な人員は「運行管理者」「整備管理者」「運転者」です。

    まず運行管理者から解説いたします。

    運行管理者とは運送事業における安全運行の確保するために必須のポジションです。運転者の労働状況の把握や指導教育の監督、経営者に対して安全のための助言など非常に重要な役割を担います。仮に重大な交通事故が発生した場合、経営者とともに処罰される可能性もある責任ある役割でもあります。ゆえに国家資格である運行管理者資格をお持ちの方でないと選任できません。

    人数の要件は車両29両までなら1人必要です。いきなり30両以上で許可申請されることは稀だと思いますので1人いれば十分かと思います。

    試験は年に2回あり、合格率は30%前後です。

    役員でも従業員でも構いませんが、原則運転者と兼任はできません。

    続いて整備管理者です。整備管理者は車両の整備計画の作成や点検結果を踏まえた日々の運行可否の決定を行います。

    資格要件は以下のとおりです。

    1級~3級自動車整備士資格者(一部例外あり)
    自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、かつ整備管理者選任前研修を修了した者

    ②は整備工場や他の運送事業者に証明してもらうことになります。また、後段の整備管理者選任前研修は各地方運輸支局で実施されていますが、時期や定員はバラバラですので、しっかりと案内を確認しましょう。どの都道府県で受講しても構いません。整備管理者は運行管理者と兼任できますし、運転者とも兼任できます。

    最後に運転者です。運転者は車両数分必要です。5両で申請するなら5名必要です。なお、雇用期間が2か月未満の短期労働者は含むことができませんので注意しましょう。役員の方を運転者に選任することも可能です。

    許可取得の要件その3「資金」

    03

    最後に資金です。

    ここが運送事業許可取得にお金がかかるといわれる所以です。

    必要な資金は以下のとおりです。

    役員報酬及び運送事業に係る従業員全員の給与・手当6か月分
    法定福利費(社会保険・労災保険・雇用保険)6か月分
    燃料費・油脂費・整備修繕費6か月分
    車両費(分割の場合は頭金及び割賦金1年分、リースの場合は1年分、一括の場合は取得価格)
    施設使用料(賃貸の場合は賃借料1年分、分割の場合は頭金及び割賦金1年分、一括の場合は取得価格)
    自動車税、保険料(自賠責保険、任意保険)1年分
    登録免許税12万円
    その他必要経費

     

    ぱっと見ただけでもかなり費用が掛かりそうな項目が並んでますよね。

    実際に計算しますと、低めに見積もったとしても1,500万円~3,000万円程度の金額になります。

    この金額以上の現金預金を用意し、申請を提出した日付の残高証明を後日提出します。

    そして、口酸っぱくご依頼主様にお伝えすることなんですが、現金預金を使っても良いですが、この計算した運転資金額を絶対に下回る日が無いようにしてください。

    例えば近畿運輸局管内でしたら法令試験をクリアし、後半の審査になると2回目の残高証明提出が要求されます。ここで特定の日の残高証明の金額が運転資金を下回ると申請が始めからやり直しになってしまうからです。

    こうなってしまうともうどうにもできませんので本当に気を付けてください。

    最後に

    04

    以上2回に分けて一般(特定)貨物自動車運送事業の許可取得の要件についてご紹介いたしました。要件は細かく、手間もかかります。申請は詳しい専門の行政書士にご相談されることをおすすめいたします。

    当事務所も許可取得のご相談から許可後の巡回指導対応、以後の経営状況サポートまで行っております。運送業界にいた私だからこそできるアドバイスやサポートもございます。ぜひ運送事業のことでお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。

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