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行政書士が教える!一般(特定)貨物自動車運送事業経営許可申請のポイント

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運送業を始めたい方必見!一般貨物自動車運送事業許可取得の解説!

運送業を始めたい方必見!一般貨物自動車運送事業許可取得の解説!

2024/01/15

一般貨物自動車運送事業経営許可を取得するには

前編

当記事をご覧くださりありがとうございます。

行政書士事務所名越オフィスの名越です。

今日は一般(特定)貨物自動車運送事業経営許可申請について概要を前後編に分けて解説していきます。

目次

    そもそも貨物自動車運送事業って何?

    01

    そもそも貨物自動車運送事業(以下「運送事業」といいます。)とは何?というところなんですが、トラックで輸送する仕事全部が運送事業というわけではありません。

    法律的にはどうかといいますと、貨物自動車運送事業法では以下のように定義されています。

    『他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業』

    「他人の需要に応じ」「有償で」「自動車を使用して」この3つが揃っていることが重要で、例えば、自社の商品をお客様のところへトラックで納品することは自分の荷物を自分で運んでいるだけなので「他人の需要に応じ」るという要件が欠けていますし、送料無料で運ぶのであれば「有償」の要件が欠けています。

    この記事をお読み下さっている方はおそらく認識されているでしょうが、運送事業許可を取得している事業者はトラックに緑色のナンバープレートを付けることになります。(軽貨物は黒色ですが、本記事では割愛します。)

    同じトラックでも運送を生業とする事業者はナンバープレートを見れば一発で判別することができるわけです。

    次項から許可要件について解説していきます。要件は大きく分けて、「設備」「人」「資金」の3つ要件があります。1つずつ解説していきます。

    許可取得の要件その1「設備」①営業所

    02

    要件その1は「設備」です。

    「設備」には3つありまして、①営業所、②車庫、③自動車です。

    本項では営業所から解説します。

    営業所や車庫は農地法や都市計画法、建築基準法等々の関係法令に抵触しない物件を選ぶのですが、できるだけわかりやすく解説していきます。

    まず選定にあたって注意する点は用途地域です。

    いきなり用途地域なんていう専門っぽい単語が・・・という感じですが、要するに各自治体がこの周辺は住宅地にしたいから住居を建ててねとか、このあたりは田んぼが多いから勝手に建てないでねとか、都市計画法に基づいて、建築に制限をかけているのです。

    営業所は建物の表題登記の種類が「事務所」である物件を選ぶのですが、当然「事務所」の建築は用途地域によって制限されていますので、建築できない以下の用途地域にある物件は選ばないようにした方が良いでしょう。

    ①第一種低層住居専用地域、②第二種低層住居専用地域、③第一種中高層住居専用地域、④第二種中高層住居専用地域(2階以下なら可)⑤田園住居地域

    何かと似たような言葉が並んでますが、だいたい〇〇専用住居地域はダメなんだくらいには覚えておけば良いでしょう。⑤田園住居地域はおそらくほぼお目にかかることはないと思います。

    さらに市街化調整区域は要注意です。新規で建てることは難しく、既存建物だからといって安心材料になりません。改めて自治体との交渉も必要で、結果もあまりよろしくないので避ける方が賢明です。

    実は兼用住宅だと用途地域内でも話は変わってきます。自宅を営業所として申請することはもちろん可能ですし、担当者とよくよく相談なさってください。

    自己所有の場合は登記簿謄本等の使用権原の分かる書類の提出が必要です。

    賃貸の場合は賃貸契約書を提出しますが、契約期間を2年以上に設定し、使用目的に運送事業の事務所の用に供することを明記してください。使用目的の記載がない場合は別途使用承諾書が必要です。登記簿謄本の提出は不要です。

    許可取得の要件その1「設備」②車庫

    03

    続いて車庫です。

    原則は営業所と併設なのですが、現実的になかなか難しいので距離が離れていることが多々あります。

    営業所と自動車車庫の距離上限は明確に決められてまして、近畿運輸局管内の場合、基本は営業所から直線距離で5km以内、市町村によっては最大10km以内となります。詳細についてはまた別記事で紹介したいと思います。

    青空駐車場の場合は農地以外でしたら申請可能です。屋根のある車庫は営業所と同じく建築基準法等の関係法令の規制の対象となります。

    農地は農地転用をし、地目変更してからの申請となります。

    進入する前面道路の幅員にも気を付けて下さい。車両制限令という法令があり、これに抵触できないからです。車両の幅の2倍+50cmの幅員が必要です。使用する車両など個別調査すれば通行可能な車両もありますが、相互通行なら5.5m以上、一方通行なら3m以上確保できていることが理想です。

    「以前に別の運送会社が車庫として使っていたから大丈夫!」なんてことはありませんので、必要な調査は怠らないようにしましょう。

    さらに言えば私道となると関係者から通行承諾書をもらう必要が出てきます。

    後述しますがトラックは最低5両必要ですので、申請車両数分が十分に駐車できる広さを確保して下さい。

    車庫境界から50cm、車両同士も50cm空けて車両を配置した図面を作成して提出します。

    自己所有の場合は登記簿謄本を提出します。

    賃貸の場合は営業所と同様に賃貸契約書を提出します。2年以上の契約期間と運送事業の車庫として使用することを明記してください。こちらも登記簿謄本は不要です。

    許可取得の要件その1「設備」③自動車

    04

    「設備」最後は自動車です。

    運送事業ですので、自動車は必須。

    最低5両必要です。(霊柩や一般廃棄物収集運搬等の限定許可の場合は除く。)
    4両以下では審査の舞台にすら立つ事ができません。

    トレーラの場合は前後ろセットで1両と数えます。

    また、車両はなんでも良いわけではなく、車検証に最大積載量の記載がある車両が必要です。トラックでなくてもワンボックスカーで最大積載量が記載されているものであればOKです。

    極端に言えば10tトラック1両に積載100kgの商用バン4両なんてことも可能です。
    注意して欲しいのは軽自動車は貨物軽自動車運送事業なので別事業です!軽自動車を5台用意しても『一般』貨物自動車運送事業の許可は取れませんので気を付けてください!

    ちなみに余談ですが、霊柩・寝台車は最大積載量がありません。限定許可なら1両用意すればいいです。最大積載量がないので、何両用意しても霊柩限定許可になってしまいます。

    前編は以上です。残りは後編となります!

    1/16後編公開しました!下記リンクからご覧ください!
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