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大阪の運送業で車庫の認可に必要なこととは?

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運送業で車庫の認可に必要なこととは?

大阪の運送業で車庫の認可に必要なこととは?

2024/02/13

運送業者は、車庫を所有することが一般的ですが、その認可には特定の手続きが必要です。この記事では、車庫の認可を取るために必要な手続きや要件について解説します。運送業者の方々は、この記事を参考に、適切な手続きを行い、スムーズな運送業務のために必要な車庫認可を取得してください。

目次

    運送業で車庫の認可に必要なこととは?

    運送業を営む会社が、車両を保管するために車庫を使用する際には、貨物自動車運送事業法に基づいた認可が必要となります。認可の申請には、以下のような条件が必要とされます。

    土地の条件

    まず、認可を受けるための土地条件としては、以下のようなものがあります。

    ・土地の地目が「田」や「畑」等の農地でないこと

    ・車両が十分に収容できる面積があること

    ・車両制限令に基づき、幅員が5.5メートル以上あること

    ・営業所からの直線距離が基準を超えないこと

    ・上記に加えて有蓋車庫の場合、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと

    運送業の認可全般のことは下記の記事にて解説してますので、こちらもチェックしてください!

    報酬額

    当事務所での運送業の車庫の認可申請の報酬です。下記報酬に加えて調査に係る実費を合算いたします。

    車庫の新設・移転(1か所)
    ¥55,000(税込)
    図面作成を含む
    複数車庫同時申請
    (同一運輸支局管内に限る)
    ¥22,000(税込)
    1か所につき
    車庫の廃止のみ
    ¥11,000(税込)

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