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運送業営業所認可の手続きと開設方法 - 行政書士が解説

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運送業営業所認可の手続きと開設方法 - 行政書士が解説

運送業営業所認可の手続きと開設方法 - 行政書士が解説

2024/02/22

運送業を運営するには必ず営業所を開設する必要がありますが、そのためには認可が必要です。この記事では、運送業営業所認可の手続きと開設方法を、要点をしぼってわかりやすく解説します。営業所の開設をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

    運送業営業所認可とは?

    運送業を経営する際に運輸局から許可を受けたと思いますが、事業拡張や効率化のため営業所を開設・移転する際にも管轄の運輸支局等から認可を得る必要があります。無認可で営業すると貨物自動車運送事業法に基づいて車両停止等の重い行政処分を課せられてしまうことになりますので、必ず認可を受けて営業を行いましょう。

    営業所の条件

    営業所として使用できる建物の条件は以下のとおりです。

    ・建築基準法や都市計画法に抵触しない建物である。

    (例:未登記の建物、建物用途が事務所でない建物、事務所用途で建築できない用途地域内の建物)

    ・建物使用権原が持っていることが明確であること(所有建物である、2年以上の賃貸契約がある)

    ・車庫と併設が原則だが、併設できない場合、車庫までの距離が運輸省告示によって決められた距離内であること。

     

    今回は非常に簡単に解説しましたのでさらに詳しく知りたい方は↓記事も是非ご覧ください!

    報酬額

    報酬額は以下のとおりです。こちらに加えて調査等に係る実費を合算いたします。

    営業所新設
    (営業所・車庫各1か所)
    ¥99,000(税込)
    運行管理者・整備管理者の選任届含む
    営業所移転
    (同一運輸支局管内)
    同上
    同上
    営業所移転
    (他運輸支局管轄への移転)
    ¥121,000(税込)
    運行管理者・整備管理者の選任・解任届含む
    営業所廃止のみ
    ¥33,000(税込)
    運行管理者・整備管理者の解任届含む

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